下松市議会 2021-12-07 12月07日-02号
所得区分によって負担額がゼロ円、2,500円、5,000円、1万円、2万円と定められており、議員御指摘のケースは確かに存在しております。 ○議長(中村隆征君) 堀本浩司議員。 ◆29番(堀本浩司君) 把握されておられるということですが、では、実質、本市ではどれぐらいの方がいらっしゃるのか。世帯等数値が分かれば教えていただきたいと思います。 ○議長(中村隆征君) 大崎子育て支援担当部長。
所得区分によって負担額がゼロ円、2,500円、5,000円、1万円、2万円と定められており、議員御指摘のケースは確かに存在しております。 ○議長(中村隆征君) 堀本浩司議員。 ◆29番(堀本浩司君) 把握されておられるということですが、では、実質、本市ではどれぐらいの方がいらっしゃるのか。世帯等数値が分かれば教えていただきたいと思います。 ○議長(中村隆征君) 大崎子育て支援担当部長。
また、新設される2人部屋は介護度や所得区分によって使用料が異なるが、利用者が使用料の安い4人部屋を希望されたが2人部屋しか空いていない場合、どのように対応するのか、との問いに対し、このたび新設した2人部屋は一番高い所得区分の方は利用料が4人部屋に比べて高くなるので、利用者にはその際にその旨説明していきたい、との答弁でした。
現在、世帯全員が住民税非課税で、年金収入が80万円以上の施設利用者には、補足給付が適用され、所得区分、第3段階として、食費負担額が月2万円に抑えられています。
この副食費に関しましては、本市では所得区分等によりまして副食費の徴収が免除された世帯がございます。副食費の実費徴収により保護者負担が増加した世帯はないということを確認しております。以上でございます。 ◆桧垣徳雄君 私の懸念はないということの答えがございました。
当初予算における保険料収入の算定については、住民税賦課に係る過去5年間について、事業所得や年金所得等の所得区分ごとの動向等勘案し、被保険者数を見込んで算定しています。平成29年度の決算額では、保険料現年度賦課分の予算に対して、3,175万8,000円、2.62%の増収となっています。
◎健康福祉部長(小林樹代史君) 今回の改正で所得区分の段階が少し変わったということなんですが、これは、国のほうが全国的に調査をして、最終的にこの120万円という線引きを提示してこられたということで、この改正になっています。
また保険給付におきましては、高額療養費の自己負担限度額を超えた月が4回以降、所得区分によって減額になりますが、この該当回数が県内市町において引き継がれることになります。以上が主な変更点でございます。 ◆恵良健一郎君 ありがとうございました。
見直しの内容としては、平成29年8月からは、現行の所得区分を維持したまま限度額が引き上げられます。 さらに、平成30年8月からは、課税所得145万円以上の所得区分を細分化した上で、限度額が引き上げられ、課税所得145万円未満についても外来療養に係る限度額が引き上げられます。
一方、県においては、既に平成23年1月に、国民健康保険法に基づき、山口県市町国民健康保険広域化等支援方針が定められ、平成25年5月に改定されているところでありますが、この方針の目的としては、国保は小規模保険者が多く財政が不安定になりやすいことや被保険者の年齢構成、所得区分の差異が大きいことなど構造的な問題を抱えていることから、広域化へ向けた環境整備の一環として、それぞれの各市町の現状の把握や県の役割
国における所得区分の標準段階を6段階から9段階にすることで、応能負担を滑らかにするとともに、現行の第一段階と第二段階における5割軽減を、新たな第一段階として7割軽減とするなど、低所得者層における保険料軽減を拡大しようとするものであります。国は、第1号被保険者の3割程度が対象となると推定しており、平成27年度4月から適用される見込みであります。 以上が改正の概要であります。
国における所得区分の標準段階を6段階から9段階にすることで、応能負担を滑らかにするとともに、現行の第一段階と第二段階における5割軽減を、新たな第一段階として7割軽減とするなど、低所得者層における保険料軽減を拡大しようとするものであります。国は、第1号被保険者の3割程度が対象となると推定しており、平成27年度4月から適用される見込みであります。 以上が改正の概要であります。
次に、生活支援事業の一つに移動支援事業と、今の同行援護、原則1割負担なんですが所得区分による負担軽減がございます。一方――済みません、時間の関係で次に行きます。 今の御答弁を受けてなんですが、本当に同行援護の必要な方が誤解のないように、しっかり説明をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
これにつきましては、生活保護基準変更に伴う福祉施策に関する影響についてでありますが、国民健康保険、後期高齢者医療制度の高額医療費の療養費の所得区分、国民年金保険料の申請免除、保育料免除にかかわる段階区分。また、障害福祉サービスの負担上限額等の段階区分、介護保険料、高額介護サービスの段階区分等については、低所得者の軽減措置の設定に当たり、市民税の非課税限度額を参照しています。
また、各市町村の医療体制の違いや、いわゆる医療サービスの違いですが──所得区分の違いなどがあり、統一することによって保険料がむしろ高くなるような場合も想定され、国保財政の安定化をどうするのか、究極の問いに対して何が一番効果があるのか、これから国においても議論がされるようですが、市長は、いかがお考えなのかお尋ねします。
それから、影響について、まず福祉施策についてでございますが、国民健康保険、後期高齢者医療制度の高額療養費の所得区分、国民年金保険料の申請免除、保育料免除に係る段階区分、障害福祉サービスの負担上限段階区分、介護保険料、高額介護サービスの段階区分等、低所得者の軽減措置の設定に当たり、市民税の非課税限度額を参照しているものにつきましては、平成25年度は非課税限度額の改定がございませんので、影響がございません
特に、福祉政策に関する影響でございますが、国民健康保険、後期高齢者医療制度の高額療養費の所得区分、国民年金保険料の申請免除、保育料免除にかかわる段階区分、障害福祉サービスの負担上限額の段階区分、また介護保険料、高額介護サービスの段階区分等、低所得者の軽減措置の設定に当たり、市民税の非課税限度額を参照しているものについては、平成25年については非課税限度額の改定がありませんので影響が生じません。
でどれだけの見直しが実施されるのか、具体的なものが示されておりませんので、どのような影響が出るのか申し上げにくい部分もございますが、保護基準の引き下げが行われた場合、現在対象者等の設定に当たって生活保護基準を参照しているものとしては、個人住民税が非課税となる者の範囲を初め、就学援助制度における学用品費等の支給や国民年金保険料の免除、国民健康保険や後期高齢者医療制度の適用除外、医療保険制度の高額療養費等の所得区分
でどれだけの見直しが実施されるのか、具体的なものが示されておりませんので、どのような影響が出るのか申し上げにくい部分もございますが、保護基準の引き下げが行われた場合、現在対象者等の設定に当たって生活保護基準を参照しているものとしては、個人住民税が非課税となる者の範囲を初め、就学援助制度における学用品費等の支給や国民年金保険料の免除、国民健康保険や後期高齢者医療制度の適用除外、医療保険制度の高額療養費等の所得区分
市民の負担増への対応としては、高所得者層の保険料段階を2段階新設し、10段階から12段階に多段階化を行うとともに、6段階以降の所得区分の見直しによって所得累進性を高め、保険料基準額の上昇の抑制を図りました。また、引き続き保険料の負担軽減のため、国の負担割合を増加するよう、全国市長会を通じ、今後も要望していきます。
3点目として、所得区分の細分化があります。その内容としては2つ、アとして、非課税層への保険料軽減、イとして、課税層の所得に応じた負担の細分化を実施したいと考えております。 第4期では、保険料段階の基本段階である第4段階について、所得の低い方に配慮するよう2分割することが可能となり、本市もこれを実施しております。第5期では、第3段階におきましても同様の措置が市町村の判断で可能となりました。